台風被害に遭った人の多くは節税できる!?→ 元国税職員が暴露した、国民に節税させない国税庁の「誤誘導」に騙されないで!
所得控除のひとつに「雑損控除」がありますが、その「権利」をみすみす逃している方は膨大な数に上るようです。
昨年、全国で猛威を振るった台風により被害に遭われた方は多いと思います。
実はその台風被害で受けた損失を確定申告することで、所得から控除され節税できるというのです!
元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、意図的に雑損控除を受けさせぬようHP等で国民を誤誘導する国税庁の汚い手口を暴露するとともに、自然災害はもちろん、盗難被害や蜂の巣駆除の費用など、雑損控除の対象となる事案や申告方法を詳しく紹介してくれました。
わざと雑損控除を受けさせない~国税庁サイトの誤誘導
今回まず紹介しているのは、国税がわざと誤解を招くような広報をし、国民の節税の道を閉ざしているということについてです。
国税庁は、一般の方から見れば、正しく税を徴収する正義の味方のように見えるかもしれません。しかし、内部にいたものから見れば、まったくそんなものではありません。むしろ、これほど国民に不親切な官庁はないといえます。不親切どころか騙しに近いような方法で、国民から税金を取り立てているのです。国税庁の大きな問題点の一つに、税の徴収は厳しく行う割に、税に関する正しい情報を流したがらない、ということがあります。特に、「節税に関する情報」を流すのは非常に消極的です。
国税庁や税務署は、納税者が有利になるような情報は、なるべく伏せます。たとえば、納税者が税務署の窓口に税務相談に訪れたとき、税務署の職員がその納税者に対して「あなたはこういう申告をした方が有利になります」などとは絶対に言わないのです。
税務署員は、納税者から聞かれたことには答えますが、その人が得になる情報を進んで話すことは絶対にないのです。税務署というのは、行政サービスの一環です。国民が得になることがあるのを知っていながら、わざとそれを教えないというのは、行政サービスとして失格のはずです
しかも、国税庁は、国民に有利な情報を教えないばかりか、国民にわざと誤解をさせて、節税をさせないというようなこともしています。そのため、国民は、本当は、節税ができる機会があるのに、情報がないばかりに節税ができないのです。
たとえば、所得税には、雑損控除というものがあります。この雑損控除というのは、自然災害や盗難にあった人の税金が割引になるという制度です。ざっくり言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上か、5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除できるのです。
この制度は本来、かなり対象者が広い…!?
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